死因のことについてもう少し詳しくお話ししたいと思います。
自然死と言っても病院の場合はほとんど問題はないのですが、自宅の場合は、病気療養中で主治医がいるならば、主治医を呼びます。
病気でなく急死した場合は、何科の医師でもかまわないのですぐに呼んで下さい。
医師を呼べない場合は110番で警察医を呼ばなくてはいけません。
その後、検視を行い死亡診断書を書くまでは遺体に触れたり動かさないようにしてください。
死因がわからない場合は行政解剖が行なわれることもあるようです。
行政解剖は司法解剖とは違って、犯罪の調査ではないので、死因が究明され犯罪性がないと判断されれば遺体は引き取る事ができるようです。
ちなみに司法解剖は監察医(警察医)ではなく大学の法医学医師が執り行なうようです。
また、突然の事故死(災害・交通事故)、誰もいない場所での急死、自殺や他殺など不自な死の場合は、発見したらすぐに警察に届ける義務があります。
この場合は検視が終わり、『死体検案書』が交付されるまでは死亡確認ができません。
『死体検案書』というのは『死亡診断書』にあたるものなのでこれがないと『死亡届』を提出する事ができません。
伝染病の場合は、大きく事態は変わってきます。
ご遺体を自宅には運ぶ事はできないのです。
簡単な通夜と告別式を病院の霊安室で済ませて火葬にしてから、改めてお葬式を行なう事になります。
ドナー登録をしている場合は、臓器を提供した後でご遺体はご自宅に戻り葬儀となります。
献体を希望していた場合は、葬儀・告別式の後にそのまま寄贈先の病院に向かいます。
ご遺体としてご家族の元に戻るのは、半年か一年先になるようです。
遺髪をとって遺骨代わりにしているご遺族の方も多いようです。
また、海外での事故死や病気などでなくなられた場合は、ご遺体をそのまま日本に持ち帰る方法と、現地で火葬してから遺骨を持ち帰るという二つの方法が考えられます。
どちらの場合も事務的な手続きや証明書などが必要となります。
航空会社や大使館などに問い合わせると良いと思います。









