ご家族が亡くなられて、ご遺族となってしまった方にとって、死因と言うものは実際にはそれほど重要と感じないかもしれません。
もちろん重要な事ではあるのでしょうが、亡くなられたという事実のほうがご遺族にとっては大きいものだと思います。
ですが、人が亡くなられるといってもいろいろな場合があり、
それによって微妙に手続きが違ってきたりする事があるのです。
普段そんなことを考える事はないと思いますので、ここではそんな事を少しお話したいと思います。
病院による自然死である場合は、今までもお話してきているような手順で、
手続きやお葬式までを執り行なってもらえると思います。
でもそれ以外の場合、手続きなど普通の手順ではすすめられない場合があるようです。
たとえば、病院以外での病気による自然死、交通事故や災害による事故死、
海や山での遭難死、自殺や他殺と言った犯罪にかかわりがあると思われる場合。
そのほかさまざまな場合があります。
死因によってはすぐに死亡確認のできない場合もあり、その場合は『死亡届』の提出もできないこともあります。
特に何らかの犯罪に関係があると思われる場合には、
警察での取調べや司法解剖など時間がかかり、遺体の引取りがおくれる事もあります。
病院での自然死の場合は、医師による『死亡診断書』は問題なく交付されます。
市町村役所には、それを添付して『死亡届』を提出します。
そして、『死亡届』の手続きが終了してから『火葬(埋葬)許可書』が発行されます。
要するに、『死亡診断書』がなければ、火葬も埋葬もすることはできないのです。
お葬式を執り行えないということが言えます。
たった一枚の「紙切れ」と思ったとしても、重要な書類であるという事です。
お葬式の儀式的なことやしきたり、そのほかいろいろな事も、
一つ一つは「そんなこと」と思われることもあるかもしれませんが、
それぞれ大切な事ばかりだと、このひとつの「紙切れ」のことからも、再認識させられます。









