お葬式の最後の儀式として火葬場で荼毘にふされた後にもまだやるべき事があります。
以前に火葬は義務であるというお話をしたと思いますが、だからといって勝手に火葬する事は出来ません。
ちゃんと医師から「死亡診断書」を受け取り役所に「死亡届」を提出して「火葬許可証」を受け取ってはじめて火葬できるのです。
この許可証に関しては葬儀業者にお任せいただければ確実に受け取り火葬場まで保管しておきます。
許可証などの話を持ち出すと何だか事務的な手続きのような感じもしますが、
「火葬」やその後の「骨あげ」は、お葬式の大切な儀式です。
そして、ご遺族にとっては大きなけじめとなる行為であると思います。
では、「骨あげ(「拾骨」)」の作法を説明します。
2人一組になって箸を使って一緒にひとつの遺骨を拾い骨壷に納める方法と、もう一人の方へと渡し、その方が遺骨を骨壷に納める方法とがあります。
地域によって箸の材質や拾い方の習慣が異なりますが、火葬場の方の指示に従っていただければ良いと思います。
「骨あげ」で箸を使うのは、「箸」と「橋」の音が共通なところから橋渡しと呼び、
故人をこの世からあの世への三途の川の渡しをしてあげるという思いからきているそうです。
皆さんで、あの世へ送り出すという気持ちでされるとよいと思います。
順番は喪主と次に故人と縁の深い方とが一組になり、その後に続き、ご遺骨を拾い上げていきます。
作法といってもとりわけ難しい事ではありませんが、この「骨あげ」でやっと亡くなられた事を受け入れられたという人の話を聞くことがあります。
こういった儀式を大切に行っていくことがご遺族の助けになっていると思います。
ここでまた事務的な話になりますが、「骨あげ」の後、職員から「埋葬許可証」を受け取らなくてはいけません。
これは納骨するときに必要となります。骨壷と一緒に大切に保管してください。
また、分骨を希望する場合は、あらかじめ、葬儀社の者に伝えておいてください。
分骨用の骨壷を用意します。分骨の場合、「埋葬許可証」が複数必要な場合もありますので確認してください。









