『死亡届』はお葬式を執り行うためには必要な届けです。
本来『死亡届』というものは、亡くなられてから七日以内に提出する事にはなっているのですが、
実際には当日か翌日に提出されるケースがほとんどです。
それは、『死亡届』を出さなければ、
葬儀に必要な『火葬許可書』や『埋葬許可書』が発行されないために早めに届けられるというわけです。
そのため『死亡届』の受付は、ほとんどの役所で年中無休で24時間受け付けています。
『死亡届』を提出するには『死亡診断書(死体検案書)』が必要となりますが、
基本的にこの二つは一枚の用紙になっています。
市区町村の戸籍係で手に入れる事ができます。
病院、葬儀社にも用意されています。
届出人が必要な事項を記入して提出する事になっていますが、
役所への提出は代理人に依頼できる事になっています。
届出人が喪主になる事も多く、いろいろと大変な状況であるということもあり、
葬儀社に依頼する場合がほとんどのようですので、
実際にその手続きを行なう事はないかもしれません。
でもまったく関係ないものというわけでもないと思います。
やはり『死亡届』について知っておかなくてはいけない、知っておいたほうが良いこともあるのではないでしょうか。
届出人の条件としては、同居の親族、同居していない親族、同居者、
家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順番で義務が発生します。
『死亡届』を提出する義務があるということは、
『死亡診断書』を書いてもらうということにも責任があるということになります。
故人をちゃんとお見送りする為の葬儀に必要な書類の責任を担っているという事です。
それは、とりもなおさずお葬式を執り行なう上での責任者であるのだと思います。
届出人が喪主になるとは限りませんが、お葬式が始まるよりも前に、
重大な責任を知らないうちに担っているという事です。
実際は書類上のことで、手続きも代行されていて、
実感はないかもしれませんが、
届出人となる人は、その事を理解しておく必要があるのではないかと思います。









